デリバリーサービスにおける配達中の交通事故について

 

 

 

新型コロナウイルス感染症が拡大し、緊急事態宣言が発令されるなどに伴い、栃木県内においても、Uber Eats(ウーバーイーツ)による配達を頻繁に見かけるようになりました。

 

多くの方がご存知だと思いますが、自転車や原付バイクなどにより、料理を届けるデリバリーのことです。

 

このようなUber Eats(ウーバーイーツ)の自転車や原付バイクによる配達が増加すれば、当然、交通事故も増えます。

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)の自転車や原付バイクによる交通事故は、配達員が被害者側のこともあれば、逆に配達員が加害者側のこともあります。

 

無論、過失が争点になるケースも多くあります。

 

ここでは、配達員が被害者側である場合と、配達員が加害者側である場合に分けて、ご説明していきます。

 

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達員が被害者側である場合

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達員が被害者側である場合は、通常の交通事故と同様に検討していきます。

 

加害者が任意保険に加入している場合は、まず、加害者側の任意保険会社に、治療費を負担してもらいます。

 

最終的には、加害者側の任意保険会社や自賠責保険会社に対し、交通事故による損害賠償(治療費、慰謝料、休業損害等)を請求していきます。

 

これに対して、加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者側の自賠責保険会社に請求をしたり、場合によってはご自身が加入している保険を使用することを検討します。

 

その上で、差額を加害者本人に請求していくこととなります。

 

いずれの場合でも、通院や検査を重ね、後遺障害等級が見込まれる事案では、被害者請求により後遺障害申請をすることが極めて重要となります。

 

詳細は、他のページ(「後遺障害等級」に関連するページや「バイク事故の被害者の方へ」のページ)をご参照ください。

 

 

 

 

※ 労災保険を利用できるのか?

 

加害者側が任意保険に加入していない場合、労災保険の利用を検討します。

 

通勤途中や業務中の交通事故であれば、労災保険を利用して、治療費を負担してもらうことが可能となります。

 

ただし、Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達員は、個人事業主とされていることが通常ですから、労災保険が適用されないこととされます。

 

この点については、Uber Eats(ウーバーイーツ)の配達員が労基法上や労災法上の「労働者」に当たるかという論点があり、今後の裁判例の動向を見守る必要があります。

 

 

※ Uberの傷害保険

 

なお、交通事故による損害賠償という性質のものではありませんが、Uberの傷害保険を利用できる可能性があります。

 

利用が可能であれば、ぜひご利用いただきたいところです。

 

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達員が加害者側である場合

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達員が増加している中、一般市民の方がUber Eats(ウーバーイーツ)配達員に轢かれる、衝突されるなどの交通事故の被害が増えています。

 

このような被害に遭った場合は、ウーバーが加入している三井住友海上火災保険株式会社の保険に加入している可能性が高いですから、任意保険会社としての三井住友海上に対し、治療費を負担してもらった上で、損害賠償していきましょう。

 

なお、任意保険会社に対して請求が可能だとしても、自賠責基準や任意保険会社基準での示談を強いられるケースがほとんどですから、弁護士に相談した上で、ご依頼することをお勧めします。

 

過失割合

 

Uber Eats(ウーバーイーツ)配達による自転車やバイク事故が増加していることは間違いありませんが、追突されたなどの自動車事故などと異なり、過失割合が争点となるケースが多いかと思います。

 

過失割合に関しては、裁判例の蓄積から一定程度の相場があるのですが、特に自転車による事故の場合は相場化がさほど進んでおらず、過失割合が争点になりやすいと言うことができます。

 

したがって、過失割合が争点となるケースについても、弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

最後に

 

今回は、Uber Eats(ウーバーイーツ)配達による交通事故といった比較的新しい分野についてご説明させていただきました。

 

このようなケースでは、次の点が最重要な課題だと考えます。

 

① 利用可能な保険をきちんと検討する。

② 過失割合は慎重に検討する。

③ 後遺障害等級申請は、必ず被害者請求により、加害者側の保険会社に任せない。

④ 損害賠償請求は、裁判基準による主張をする。

 

まずは、お気軽にご相談いただけますと、幸いです。