示談提示を受けた方
損害賠償金(示談金)の真実をご存知でしょうか?
適正な賠償金を受け取るため、まずは賠償金の計算方法をしっかり理解しましょう!
損害賠償金の真実は、多くの場合、保険会社が提示してくる賠償金額(示談金額)は、本来被害者が貰えるはずの賠償金額よりも少ないということです。
「保険会社は交通事故のプロだから、正しい賠償金額を提示しているのでは?」と思われるかもしれませんが、決してそのようなことはありません。
保険会社が賠償額を少しでも抑えようとして、どこかの項目を用いて賠償額を調整しているということも多くあります。
よく、当事務所にも、「保険会社から示談の提案書が届いたが、示談書をどう見ればいいのか分からない。」というご相談を頂きます。
治療費や通院交通費ならご想像しやすいかと思いますが、例えば、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料などとなると、弁護士でなければ適正な判断は難しいものです。
示談の提示書の見方が分からないだとか、見方が分かったとしても賠償額に不満をお持ちの場合には、すぐに弁護士に相談し、賠償額が適切かどうか調べて計算してもらいましょう。
以下には、保険会社が示談提案する際の損害賠償額に含まれる代表的な項目に関する注意点を記載しております。ぜひご参考にして下さい。
A 治療関連費 |
治療費・付添費用・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など |
B 休業損害 |
事故で減少した収入の補償 |
C 入通院慰謝料 |
受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 ※入通院の期間と傷害の程度による基準があります。 |
D 逸利益 |
残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定します。 |
E 後遺害慰謝料 |
後遺障害による精神的苦痛の補償 ※後遺障害の等級による基準があります。 |
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご参照下さい。
治療費について
相手方の保険会社などは、独自の判断によって、医療機関に対するあなたの治療費の支払い(立替払い)を打ち切ってくることがあります。
そして、それまでに支払った治療費のみを、交通事故によって生じた治療費の総額として、示談の提示をしてくる場合があります。
しかし、相手方の保険会社が支払い(立替払い)を打ち切った後に、あなたが負担した治療費であっても、それが適正なものであれば治療費として請求できる可能性があります。
症状が良くならない場合には、通院を継続すべきです。その場合、通院費の領収書は大切に保存しておきましょう。
休業損害
休業損害は、事故前の収入と、必要となった休業日数により、金額が決定されます。
裁判基準では、収入とは実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。そもそも、休業損害を出せないと言ってくることさえあります。
当事務所では、実際の収入に即した休業損害を計算し、保険会社に請求を行います。
また、休業損害は、サラリーマン、自営業、農・漁業、幼児・学生・主婦など、職業によって実際の収入の計算方法が異なります。
詳細をお知りになりたい方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
入通院慰謝料
入通院慰謝料は、入院した日数や通院した日数により算定されます。
この点について相手方の保険会社などは、自賠責保険の基準や任意保険の基準をもとに金額を提示してくることがほとんどです。
しかし、これらの基準にした金額は、裁判基準に基づく金額と比べると、低額であることが通常です。
当事務所では、裁判基準によって慰謝料を請求し、保険会社と粘り強く交渉します。
後遺障害の損害賠償
後遺障害の損害賠償は、2つの要素に分けて計算されます。
①逸失利益(後遺障害によって仕事が制限されることへの補償)
②慰謝料(後遺障害による精神的な苦痛への補償)
上に入通院慰謝料について記載しましたが、②の後遺障害慰謝料は、入通院慰謝料とは別のものですので、くれぐれもご注意ください。
①逸失利益
逸失利益とは、後遺障害によって仕事が制限されることの補償です。
逸失利益は、下記の方法にて計算します。
●逸失利益の計算方法
「交通事故前の基礎年収」×「労働能力喪失割合」×「労働能力喪失期間」
逸失利益の計算においても、保険会社は、上記のいずれかを少なく計算することがあり、特に、労働能力喪失期間を短く見積もって金額提示を行う傾向にありますので、注意が必要です。
②後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、後遺障害による精神的苦痛に対する補償です。
その金額は、認定された後遺障害の等級によって計算されます。
逆に言うと、後遺障害がどの等級に認定されるかということが非常に重要になります。
保険会社は裁判基準とは大きく異なる任意保険の基準を用いて示談提示をしてくることがありますので、この点にも注意を払う必要があります。