交通事故の症状固定期にすべきことは?

交通事故は、突然、発生します。
そのため、交通事故で後遺障害を負ったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。

 

後遺障害は、事故後の一生の生活に関わる非常に重大な問題です。
後遺障害について分からずお悩みになられている場合は、まず弁護士に相談し、適切な賠償を受けましょう。

 

実際に、下記のように弁護士がサポートすることによって、賠償金額が大きく変わることがあります。
例えば、下記の事例のように、保険会社の提示額が600万円だったものが、弁護士が介入し交渉することにより、1000万円に増額されることもあります。

 

後遺障害とは

交通事故にあって初めて「後遺障害」という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。
「後遺障害(後遺症)」とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにもかかわらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指します。その症状に至ることを、「症状固定」といいます。

 

後遺障害となると、今後の労働能力を一部失うことになります(「労働能力の喪失」)。
この後遺障害には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。

 

そして、後遺障害の等級によって、補償される金額は変わってきます。

 

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という組織が行ないます。

損害保険料率算出機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに、患者を診察することなく、書面審査で行われます。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります。)。

 

したがって、後遺障害の認定に際しては、「後遺障害診断書」の記載が重要な意味合いを持つことになります。

 

裁判においては、必ずしも、損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、原則として、裁判所は損害保険料率算出機構が認定した等級を重視します。

 

したがって、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、損害賠償額に大きく影響することになります。

 

そのため、適正な損害賠償額を得るためには、医師から、等級認定機関に後遺障害(後遺症)を認定してもらえるような診断書を記載してもらえるかが重要となります。

 

医師は、患者の症状が良くなることを目的として治療しており、適切な損害賠償を得るために尽力する法律の専門家ではありません。
そのため、医師は、損害賠償額に大きな影響を及ぼす後遺症診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合もあります。

 

そういった意味でも、医師による診断書作成前に、弁護士からアドバイスを受けた上で、後遺障害診断書を作成してもらうことを是非検討してください。

 

例えば、手の骨折により手首の可動域が制限されているのにもかかわらず、そのことを医師が見落としていたりすることがあります。
また、片足の大腿骨骨折により左右の足の長さが変わったにもかかわらず、医師がそのことに気が付かないこともあります。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

 

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級

自賠責保険

(共済)金額

労働能力喪失率

第1級

3,000~4,000万円

100

第2級

2,590~3,000万円

100

第3級

2,219万円

100

第4級

1,889万円

92

第5級

1,574万円

79

第6級

1,296万円

67

第7級

1,051万円

56

第8級

819万円

45

第9級

616万円

35

第10級

461万円

27

第11級

331万円

20

第12級

224万円

14

第13級

139万円

9

第14級

75万円

5