治療打ち切りを突然告げられ困っている

1 治療費の打ち切りとは?

交通事故の被害にあった場合には、当然、病院での治療費がかかります。

この治療費についての運用は、相手方保険会社が、毎月かかった分の治療費を病院に直接支払ってくれます。したがって、被害にあった方は、病院の窓口で治療費の支払いをしなくてよいこととなります(このことは「一括対応」と呼ばれています。)。

しかし、相手方保険会社としても、治療費を無制限に負担し続けてくれるわけではありません。

治療費を負担してもらうにも限界があり、相手方保険会社としては、そろそろ治療を終了すべきだと考えたタイミングで、病院への治療費の支払い(一括対応)を打ち切ることを告げます(このことは「治療費の打ち切り」と呼ばれています。)。

 

2 治療費を打ち切られた場合

以上のように、相手方保険会社は、治療費の打ち切りを告げてきます。相手方保険会社としては、できるだけ早期に治療費を打ち切りたいという本音があるのかもしれません。ひどいときには、「もう怪我は治ったのだから、病院への通院はできません。」などと告げてくることもあります。

しかし、相手方保険会社の言いなりになる必要はありません。治療がまだ必要であれば、当然、通院して治療を継続すべきです。

相手方保険会社に対しては、下に書いてあるような方法で、治療費の打ち切りを回避しましょう。

残念ながら治療費を打ち切られてしまった場合でも、必要なのであれば、治療は継続してください。治療費を打ち切られたとしても、相手方保険会社が病院へ直接治療費を支払うことをやめるというだけのことです。いったんは自腹になってしまいますが、お身体のことですから、大切にしなければなりません。

その後の示談交渉において、いったん自腹で支払った治療費を相手方保険会社に負担させることができる場合も十分に存在します。現に、裁判所が採用する考え方は、「必要な治療」であれば,かかった妥当な金額を賠償すべきという基準になっています。

さらに言うと、まだ治療が必要な状態にあるかどうか判断するのは、相手方保険会社の担当者などではありません。それは、当然、医師免許を持った主治医の先生です。したがって、主治医の先生と相談し、まだ治療が必要であると主治医の先生が考えるのであれば、先生は治療が必要であることを相手方保険会社に説明しているはずです(実は、相手方保険会社は、医師の先生の診断書を毎月取り寄せています。)。

 

3 治療費の打ち切りを回避できるのか?

相手方保険会社から治療費の打ち切りを告げられた場合、治療費の打ち切りを回避する方法があるのでしょうか。

上でもご説明させていただいたとおり、治療が必要かどうか正しく判断できるのは、医師の先生以外にいません。相手方保険会社は、毎月、医師の先生から診断書を取り寄せていて、診断書に記載された治療が継続的に必要かどうかという欄を参考にしています。

したがって、治療費の打ち切りを告げられてしまった場合は、まずは主治医の先生にご自身の症状を正しく詳しくお伝えして、まだ治療が必要であるということが記載された診断書を作成してもらうことが重要なのです。

ただ、それでも相手方保険会社が治療費を打ち切ってくるケースが多く存在します。

そのような場合には、残念ながら、相手方保険会社に治療費を負担させる一括対応を強制することはできないのですが、あきらめないでください。示談の際に損害賠償請求できる場合も多く存在します。

 

相手方保険会社と交渉する段階になって初めて弁護士に依頼することを検討される方も多くいらっしゃいますが、治療費の打ち切りのように治療段階でのトラブルも多く生じています。

当事務所では、事故直後や治療段階からのサポートにも力を入れておりますので、できるだけお早めにご相談いただければと思います。