電動キックボードの交通事故に遭ったら
最近では、電動キックボードという乗り物を見かけるようになってきました。
電動キックボードというのは、キックボードと呼ばれる車輪の付いた板に、電動式のモーターが取り付けられたものです。
キックボードの前部に取り付けられたハンドル部分を両手で持って、左右の足をキックボードの前後に置くのが乗り方です。
気軽に乗れる乗り物というイメージで、インターネットなどで格安で売られており、簡単に購入することができます。
しかしながら、電動キックボードに乗るためには原付免許が必要とされていますし、実際に重篤な症状を負わせてしまうという事故も発生するようになってきています。
原付免許が必要とされていることをそもそも知らないという方もいますし、当然、現時点ではヘルメット着用が必要とされます。
ここでは、このような電動キックボードによる交通事故についてご説明いたします。
原付による交通事故として取り扱われる
簡便さから自転車に準じる物との交通事故のように思われるかもしれませんが、
現時点では、電動キックボードは原付に分類されていますから、バイクとの交通事故に準じて考えられることとなります。
電動キックボードに衝突された歩行者等が被害に遭った場合
原付との交通事故に準じて考えていきます。
したがって、原付に任意保険が掛けられていたかどうかが重要となります。
任意保険に加入していた場合には、任意保険会社との示談交渉となるのが基本となり、通常の交通事故と同様に検討することが可能となります。
電動キックボードに乗車して交通事故を起こしてしまった場合
安易な気持ちで電動キックボードに乗って交通事故を起こしてしまった場合、厳しく処罰されることも想定されます。
例えば、ヘルメット着用義務違反、免許不携帯、歩道を走行、無免許運転などの場合です。