よくあるご質問

 1. 相談料は、本当に無料なのでしょうか。

 

交通事故のご相談の場合、相談料はいただいておりません。

 

初回のご相談は、概ね1時間程度かかることが多いですが、本当に無料です。

 

なお、ご依頼いただいた場合に、弁護士費用特約をご利用可能な方の際は、相談料を保険会社にご請求させていただくことがありますが、

ご依頼者様のご負担は一切ございませんので、ご安心ください。

 

 

 

2. 相談する際は、何を用意すればよいでしょうか。

 

交通事故に関連する資料をお持ちいただけると、ご相談がスムーズになります。

 

具体的には、交通事故証明書、相手方保険会社から届いた書類、ご自身の保険会社の情報、診断書等をお持ちください。

 

また、ご依頼いただいた場合に即座に着手するため、ご契約に必要となる印鑑(三文判)をお持ちいただけると幸いです。

 

 

 

3. 着手金は、本当に無料なのでしょうか。

 

弁護士費用特約をご利用可能かどうかによります。

 

弁護士費用特約をご利用可能な場合には、保険会社に着手金をご請求させていただきますが、

ご依頼者様のご負担は一切ございませんので、ご安心ください。

 

弁護士費用特約をご利用できない場合には、報酬金のみで、着手金は一切ございません。

 

報酬金も賠償金の中からいただきますから、ご依頼者様のご負担はございません。

 

 

 

4. 直接事務所に赴くのが難しいのですが、電話等で対応可能でしょうか。

 

交通事故により負傷し、事務所までお越しいただくことが難しいケースも多々ございます。

 

入院中の場合であれば、弁護士が病院中に赴き、ご相談を承ることも可能です。

 

退院後であってもご体調が悪く事務所までお越しいただくことが難しい際は、Zoomなどを利用してビデオ通話によるご相談も可能です。

 

パソコンやタブレットをお持ちでなくても、携帯電話を利用してビデオ通話することが可能です。

 

なお、電話でのご相談では事案の詳細をお聴きすることが難しいですから、ご相談を控えさせていただくことがございます。

 

 

 

5. 依頼したら全て弁護士に一任できるのでしょうか。

 

交通事故の被害に遭われた方で、多いお悩みの一つが保険会社とのやり取りが面倒であったり手間であったりしてストレスであるという点です。

 

ご依頼いただいた場合には、我々が保険会社とのやり取りの全てを担当させていただきますから、全てご一任いただきたいと思います。

 

 

 

6. 裁判になる可能性はあるのでしょうか。

 

交通事故の場合、示談交渉で解決するケースが多く、裁判に発展することは稀です。

 

裁判に発展するケースは、過失割合、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料の金額について折り合いがつかない場合が多いです。

 

 

 

7. 裁判になった際も、全て弁護士に任せていいのでしょうか。

 

裁判に発展してしまった場合、裁判書類を作成したり、裁判所に出頭したりするのは基本的に弁護士のみです。

 

ご依頼者様が裁判所に出頭する機会は一度あるかどうかといった程度で済みます。

 

ご依頼者様にしていただく内容としては、ご事情をうかがわせていただいたり、収入に関する資料をご提出いただいたりといった程度ですむことが多いです。

 

 

 

8. まだ治療が始まった段階なのですが、この段階でも相談したほうがいいでしょうか。

 

交通事故の被害に遭った直後であっても、できるだけ早い時期にご相談していただくことをお勧めしております。

 

健康保険利用や労災利用を判断したり、適切な後遺障害等級の獲得を目指して、通院計画等を立てる必要があるからです。

 

あるいは、保険会社から治療費負担を不当に早期に打ち切られてしまって対応方法が即座に判断できないなど、

お悩みは増えて行ってしまう可能性もありますから、早期にご相談いただけると幸いです。

 

 

 

9. 後遺障害の申請をしたいのですが、保険会社に任せていいのでしょうか。

 

後遺障害等級を申請するためには、医師より後遺障害診断書を取り付ける必要があります。

 

その上で、加害者側の保険会社に、後遺障害診断書を提出すれば、保険会社より手続をしていただくことも可能です。

(この方法を事前認定と言います。)

 

しかし、この方法はお勧めしません。

 

たしかに、必要書類などを保険会社が集めてくれるので、手続としては簡易になります。

 

ですが、加害者側保険会社が被害者に不利な意見書を付けるなどすることがありますから、後遺障害等級を取りにくくなってしまいますし、

被害者側の言い分や意見書を添付することができなくなってしまいます。

 

さらには、後遺障害診断書に不備があった場合でも、このような点を保険会社が教えてくれることはありません。

 

そこで、加害者側保険会社を通さない手続である「被害者請求」によるべきです。

 

この場合、被害者側で必要書類を集めなければならないなど煩雑な側面はあるのですが、被害者側の意見書を添付して強調したい点をアピールすることで、結果、後遺障害等級が認定されやすくなります。

 

当事務所では、必ず「被害者請求」の手続をとりますし、必要書類のほぼ全てを被害者に代行して取得させていただき、

独自の弁護士意見書を添付しております。

 

 

 

10. 後遺障害の認定結果に納得がいかないのですが、どうにかできますか。

 

後遺障害等級の申請を出したものの、非該当だったり、想定していたよりも低い等級しか認定されなかったりすることは多いかと思います。

 

このように結果に不服の場合、「異議申立て」という手続をとることができます。

 

異議申立てを躊躇する弁護士も多いですが、見込みがあるケースでは当事務所では躊躇せず、異議申立てをしております。

 

異議申立ての段階からご依頼をいただくことも多くございます。

 

異議申立てをするにしても、多くのポイントがありますから、結果に納得がいかない方は、一度ご相談いただけると幸いです。

 

 

 

11. 弁護士費用特約に加入していないと、弁護士に依頼することはできないのでしょうか。

 

弁護士費用特約に加入していない方でも、弁護士に依頼することはできますし、当事務所のご依頼者様にも、特約に加入していない方が大勢いらっしゃいます。

 

弁護士費用特約に加入していない場合は、弁護士費用が自腹になってしまいますが、

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方のご負担を極力低くするため、弁護士費用体系に独自の設定をさせていただいております。

 

詳細は、弁護士費用のページをご覧いただければ幸いです。