12級と14級の違い
むちうち(むち打ち)は後遺障害として等級認定をされた場合、12級13号あるいは14級9号に認定されます。どちらに認定されるかにより大きく賠償額が変わってきますので、この点について理解しておきましょう。
14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件とされます。
これに対し、12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。12級13号の場合は、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要とされます。
ここで注意をしなければならない点があります。
MRI画像により、細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかは、医師の技術だけではなく、MRIの機械によって異なるということです。そのため、12級13号に該当する症状であったとしても、適切な画像が撮影できるMRIのある病院を受診しなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。
12級13号と14級9号の違い
等級 |
医師による必要所見 |
自賠責保険の 支払限度額 |
裁判基準での 支払限度額 |
12級13号 |
・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 |
290万円 |
14級9号 |
・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 |
110万円 |
後遺障害に認定されるか、さらに何級に認定さるかという点は、慰謝料の金額だけでなく、逸失利益の算定にも大きな違いをもたらします。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
交通事故の被害にあってしまった方は、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。