子どもが交通事故に遭った場合に親が対応すべきこととは?交通事故に 詳しい弁護士が解説
小さな子どもは交通事故の際、自身の症状を正確に言葉で伝えることが難しく、大人とは異なる法的な配慮や対応が求められます。親御様がパニックにならず、適切に対応することが、お子様の健やかな回復と適正な賠償金の獲得に直結します。
本記事では、宇都宮で交通事故トラブルを数多く解決してきた弁護士が、子どもが交通事故に遭った際に親が取るべき対応と慰謝料の仕組みについて分かりやすく解説します。
子どもが交通事故に遭った際にまずすべきこと
事故直後は動転してしまいがちですが、親御様は落ち着いて以下の手順を確実に実行してください。
警察への届け出(人身事故扱いにする)
どんなに軽微に見えても、必ず警察へ連絡して事故の届出を行ってください。後日、痛みや違和感が出て病院を受診した際、警察に「人身事故」として届け出て「交通事故証明書」を発行してもらう必要があります。
直ちに病院(整形外科)を受診する
事故直後は興奮して痛みを感じにくくなっていることがあります。目立った外傷がない場合でも、頭部打撲や内部損傷、捻挫などの可能性があるため、事故当日に必ず整形外科など専門の医療機関を受診してください。
子どもの様子を詳細に観察・記録する
乳幼児や小中学生は「どこがどう痛いか」を具体的に言えないことが多くあります。
・「夜泣きが増えた」「痛がって特定の部位を触らせない」
・「歩き方がいつもと違う」「元気がなく食欲がない」
上記のような日常の変化や訴えを、日付とともにノート等へ細かくメモしておくことが、後の立証で重要な証拠となります。
子どもが交通事故に遭った際の慰謝料とは
交通事故の被害に遭った場合、加害者側に対して請求できる金銭を総称して「損害賠償金」と呼びます。そのうち、精神的苦痛に対する補償が「慰謝料」です。
子どもが怪我をした場合の慰謝料は、主に「入通院慰謝料」となります。
入通院慰謝料の基準
治療やリハビリのために通院した期間・実通院日数に応じて算定されます。「子どもだから大人より安くなる」ということはなく、基本的に大人と同等の基準で算定されます。
付き添い看護費の請求
子どもの通院や入院に親が付き添った場合、親の精神的・肉体的負担や休業損害を考慮し、日額の「通院付き添い費(1日あたり3,300円程度)」や「入院付き添い費(1日あたり6,500円程度)」を請求することが可能です。
子どもが交通事故で後遺症を負った場合の後遺障害慰謝料とは
治療を続けても症状が完治せず、将来にわたって障害が残ってしまった場合、自賠責保険に「後遺障害等級認定」の申請を行い、認められれば「後遺障害慰謝料」および「逸失利益」を請求できます。
後遺障害慰謝料
後遺症が残ったことによる精神的苦痛への補償です。認められた等級(1級〜14級)に応じて金額が決定します。
逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)
子どもは事故当時働いていなくても、「将来得られたはずの収入」を逸失利益として請求できます。原則として「全年齢平均賃金(賃金センサス)」を基準に算出するため、大人と比べても決して引けを取らない賠償額となるのが特徴です。
子どもが交通事故で死亡した場合の慰謝料とは
痛ましい事故によりお子様が亡くなられてしまった場合、「死亡慰謝料」および「死亡逸失利益」を加害者側に請求できます。
死亡慰謝料
判例の基準(弁護士基準)では、お子様(未婚の支柱でない方)が亡くなった場合の死亡慰謝料の相場は2,000万円〜2,500万円程度とされています。
近親者固有の慰謝料
お子様を失ったご両親(親権者)自身の精神的苦痛に対しても、別途慰謝料が認められるケースがあります。
子どもと大人の交通事故で賠償金が異なる場合
子ども特有の事情によって、大人とは賠償金の計算や請求内容が異なるポイントが存在します。
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項目 |
子どもの場合の特有ポイント |
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休業損害 |
子ども自身には発生しませんが、付き添いのために親が仕事を休んだ場合、親の休業損害として請求が認められます。 |
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将来の逸失利益 |
現在の収入ではなく、「平均賃金」を用いて計算するため、計算式(ライプニッツ係数など)が大人と異なり複雑化します。 |
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高次脳機能障害の判定 |
脳にダメージを負った場合、大人ならすぐに言動の変化で気付けますが、子どもの場合は成長過程で初めて発達障害や記憶障害が発覚することがあり、後遺障害の立証が非常に難解です。 |
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過失相殺(過失割合) |
幼児や低学年の児童は注意能力が未熟なため、大人と同じ事故態様であっても、子どもの過失割合が低く抑えられる(軽減される)傾向にあります。 |
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子どもが被害者となる交通事故では、大人以上に「後遺障害の慎重な見極め」や「親の付き添い補償の適切な算定」が不可欠です。保険会社から提示される示談金は、本来受け取るべき裁判基準(弁護士基準)よりも大幅に低い金額であるケースが少なくありません。
お子様が事故後の治療に専念できるよう、そして将来にわたって不利益を被ることがないよう、交通事故に精通した弁護士が相手方保険会社との交渉を全面サポートいたします。
弁護人法人松本直樹法律事務所では、宇都宮市・栃木県内全域のご相談者様に向けて、交通事故の無料法律相談を実施しております。ご自身だけで悩まず、ぜひ一度お早めにご相談ください。




