弁護士特約とは?交通事故被害者が利用できる場合とできない場合

 

いざ弁護士に依頼してみようとなった場合でも、弁護士費用を気にされる方がとても多くいらっしゃいます。弁護士に依頼しても、「相手方から獲得できる金額よりも、弁護士費用のほうが高いのではないか?」などといったご不安があるようです。

 

当事務所では、交通事故の被害に遭われた方が、少しでも弁護士に依頼しやすいよう、弁護士費用についても様々な工夫をさせていただいております。

 

さらに、ご自身がご契約している自動車保険(任意保険)に弁護士特約(弁護士費用特約)というオプションが付いていることが多くあります。自動車保険を契約する際、弁護士特約を付けたかどうか忘れてしまっている方がほとんどですから、保険証券等をご確認いただければと思います。保険証券は、お車のダッシュボードに保管している方が多いかと思います。
お忘れになっているだけで、弁護士特約に加入している方は非常に多いはずです。
なお、多くの保険では、弁護士特約の保険料は、わずか年間1000円から2000円程度のことがほとんどです。

 

弁護士特約をご利用できる合には、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことができ、金銭的に多くのメリットがあります。

 そこで、ここでは、このようなメリットの多い弁護士特約について、詳しくご説明していこうと思います。

 

弁護士特約(弁護士費用特約)とは?

 

交通事故の損害賠償請求につき、弁護士に依頼したときにかかる弁護士費用をご自身の保険から出してもらう制度になります。
法律相談をするだけの場合でもご利用可能ですし、実際に弁護士に依頼した場合の弁護士費用を負担してもらうことができます。
しかも、弁護士特約を利用しても、保険料が上がったりはしません。


なお、保険会社の顧問弁護士でないと依頼することができないと勘違いしている方もいらっしゃいますが、依頼する弁護士は皆さまが自由に選ぶことができます

 

弁護士特約を利用できる場合

 

ご自身の契約している自動車保険(任意保険)の保険証券等をご確認ください。


 弁護士特約にチェックが入っていれば、ご利用可能です。
 ご自身の保険証券をご確認いただき、弁護士特約の加入がなかったために、弁護士へのご依頼を断念してしまう方もいらっしゃいますが、まだ諦めないでください。ご家族の自動車保険でも弁護士特約がご利用可能な場合もございます。

 

 詳細は、次のとおりです。

弁護士特約を利用できる場合


被害にあわれた方自身が保険の被保険者でなくても、特約が利用可能です。


① 契約者(記名被保険者)
② 契約者(記名被保険者)の配偶者
③ 契約者(記名被保険者)または配偶者の同居の親族
④ 契約者(記名被保険者)または配偶者の別居の未婚の子
⑤ ①~④以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
⑥ ①~⑤以外の者で、契約自動車の所有者
  (ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。)

なお、保険会社によって若干の違いがあります。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

 

注意点

 

・自動車にかかわる被害事故の「自動車」とは、ご契約のお車だけでなく、タクシーやバス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪自動車も含みます。

・ ご契約者やそのご家族については、お車に搭乗中だけでなく、ご自身が歩行中の場合の交通事故など、自動車にかかわる被害事故が対象となります。

・ 自転車同士の事故や自転車と歩行者の事故は、自動車に起因する事故ではないため、弁護士費用特約の対象にはなりません。

・弁護士特約は、法律相談10万円、着手金及び報酬金300万円が上限です。

  きわめて稀ですが、300万円を超えるケースがあります。例えば、常時介護が必要な重度の後遺障害の場合や、死亡事故の場合などです。300万円を超える場合、その部分についてはご自身でご負担いただく必要がありますが、当事務所では、超えた部分があったとしても、相手方から獲得する賠償金等の中から頂戴しますので、依頼者の直接の負担となるわけではありません。

 

弁護士特約を利用できない場合

 

以下の場合は弁護士費用特約が利用できませんので注意が必要です。

 

・ 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
・ 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での
  運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
・ 被保険者が記名被保険者およびそのご家族などに損害賠償請求を行う場合

 

弁護士特約を利用して弁護士に依頼するタイミング

 

お怪我の状況や相手方保険会社との交渉の状況等から、弁護士に依頼すべきタイミングは様々です。

次のうち、どれかに当てはまるような場合には、すでに弁護士に依頼するタイミングだとお考えいただければと思います。

 

・死亡事故や重傷を負った事故
・相手方保険会社の担当者とのやり取りがスムーズに行かない
・相手方保険会社が治療費負担を一方的に打ち切ってきた
・治療が一段落し、後遺障害の等級認定の申請をしようと思っている
・後遺障害の等級認定の申請をしたが、望むような結果が出なかった
・保険会社から示談の提案が出てきたが、適切な金額なのか知りたい
・保険会社から示談の提案が出てきたが、増額したい
・慰謝料の金額を増やしたい
・主婦(家事従事者)としての休業損害を獲得したい
・後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を増やしたい

 

弁護士特約を利用して弁護士に依頼するときの流れ

 

①弁護士を探す

 まずは相談する弁護士をお探しの上、法律相談のご予約をお取りください。

 

②保険会社に連絡

 弁護士特約を利用する保険会社に、弁護士特約を利用して、法律相談したいことを連絡してください。

 その際、保険会社には、法律事務所名、弁護士名、電話番号をお伝えください。

③法律相談

 弁護士には、弁護士特約利用、保険会社名、担当者、電話番号をお伝えください。

 

④委任契約(依頼)

 

まとめ

 

少しでも負担を減らすためには、弁護士費用特約は大変有効です。

弁護士に相談することで、事故直後から解決まで対応を任せることができますので、弁護費用特約という制度を是非ご活用ください。

松本直樹法律事務所は地元に密着し、10年以上交通事故被害者に寄り添ってきました。

相談者様が安心できるよう尽力いたしますのでお気軽にご相談ください。