遷延性意識障害
遷延性意識障害(せんえんせい・いしきしょうがい)とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。
交通事故により頭部を強打するなどして意識が戻らない場合に、このような症状が残り、意思の疎通が困難となり、体を動かすことができないなどの状態になることがあります。
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3か月以上の間、継続して見られた場合を「遷延性意識障害(せんえんせい・いしきしょうがい)」と呼んでいます。
遷延性意識障害の定義(日本脳神経外科学会)
①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。
常に介護を要する遷延性意識障害の場合、適正な等級を獲得して第1級の認定がされると、上限の4,000万円までの補償を受けることができます。
遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。
もし、ご家族等が交通事故の被害にあい、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談することをお勧めいたします。
当事務所では、重度後遺障害の被害にあわれた方、ご家族の方などの金銭的な解決だけを目指しておらず、今後の生活、被害感情、加害者に対する処罰感情などの心のケアまで全力でサポート致しております。
遷延性意識障害でお悩みになられている方は、お気軽にお問い合わせ下さい。