醜状の後遺障害

交通事故の被害にあった場合に、怪我の具合によっては傷跡ややけどが残ってしまうことがあります。このような場合に、醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当することがあります。

 

醜状障害の等級認定においては、醜状の箇所が日常生活において露出する箇所かどうかによって異なってきます。

 

以前は、女性にとって体の傷跡が与える影響は大きいと考えられており、男女という性別の違いによって等級が区別されてきました。しかし、現在では醜状障害が与える影響は男性も女性も同様であると考えられており、同じ等級になるように改正されています。

 

醜状の後遺障害は、以下の2つに大きく分けることができます。

 

①外貌(がいぼう)における醜状

外貌のうち、例えば、頭部、顔面部のように、上肢や下肢以外の日常的に露出する部分の傷害です。

外貌に関する後遺障害認定は、次のとおりです。

 

等級

認定基準

7

外貌に著しい醜状を残すもの

9

外貌に相当な醜状を残すもの

12

外貌に醜状を残すもの

 

外貌に著しい醜状を残すものとは、以下のいずれかに該当する場合のことになります。

ⅰ 頭部

手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある

ⅱ 顔面部

卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある

ⅲ 首

手のひら大以上の瘢痕がある

 

※注: 手のひら大とは、指の部分は含みません。

 

外貌の醜状は、他人が見て傷を負っていることが明確に分かることが必要ですので、瘢痕、線状痕、組織陥没があったとしても、眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については、醜状として取扱われません。

 

また、醜状障害を負ってしまうと、多くの方がすぐに美容形成を行なおうとしますが、医大系の病院においては、醜状の安定を図った上で形成外科での治療が開始されることになりますので、あせって形成外科での美容形成の治療を急ぐ必要はない点も理解し、治療を受けていくことが重要になります。

 

②外貌(がいぼう)のうち、上肢や下肢に関する醜状です。

上肢(じょうし)は腕のことで、下肢(かし)は足のことです。

 

後遺障害認定は、次のとおりです。

等級

認定基準

14級

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

14級

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

交通事故の被害にあった場合で、上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。