信号待ち中に後ろから追突された!後遺障害と賠償はどうなる?

 

1.最も多い人身事故の類型

交通事故といっても、交差点内や駐車場内などさまざまな場所で、さまざまな態様でのものがあります。

 

もっとも、信号待ちや渋滞などで停車している最中に起こる「追突事故」の類型は、全体のうちで、相当程度多くの割合で発生します。

 

 

追突事故の被害にあった方は、多くの場合、頸椎捻挫(けいついねんざ)や腰部挫傷(ようぶざしょう)と診断されます。

 

いわゆるむち打ちです。

 

実際、当事務所に法律相談にいらっしゃる方の多くが、追突事故の被害にあわれた方です。

 

 

賠償はどうなる?

追突事故によりお怪我を負わされた場合、相手方に治療費などを請求することができるのは当然のことですが、特にどのくらの慰謝料を請求することができるのかという点に疑問をお持ちになる方が多く、日々そのような法律相談をお受けしております。

 

そこで、ここでは、追突事故の被害にあった場合の賠償、特に慰謝料についてご説明させていただきます。

 

 

2.慰謝料

⑴ 交通事故における慰謝料の種類

交通事故の被害にあった場合、当然、慰謝料を請求することが可能です。

 

もっとも、この慰謝料には、大きく2つの種類があります。

 

 

 

① 「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」

一つが、交通事故の被害にあり、入通院をさせられたことについての「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」です。

 

これは、純粋に、怪我を負わされ、入通院を余儀なくされた点に関する慰謝料です。

 

 

 

② 「後遺障害慰謝料」

もう一つが、後遺障害等級が認定された場合に請求できる「後遺障害慰謝料」です。

 

こちらは、事故後、治療を続けてきたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合に、一定の手続をとり後遺障害として認定された場合にのみ請求することが可能となる慰謝料です。

 

 

⑵ 上記①「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」における3つの基準

では、慰謝料を請求することができるとして、どのように算定するのでしょうか。

 

実は、3つの基準があります。

 

どの基準が採用されるかによって金額が大幅に変わるのですが、慰謝料の金額をめぐって、相手方保険会社とトラブルになることが非常に多くあります。

 

あるいは、保険会社が法的知識のない方を相手に、低額な慰謝料で示談させようとしていることは非常に多く存在します。

 

 

 

保険会社も利益を追及する営利団体である以上、保険会社として支払う金額を少なくしようとしてきます。

 

わざわざ親切に正しい金額を教えてくれることはありません。

 

そこで、慰謝料の基準と計算式を正しく知る必要があるのです。

 

ⅰ 自賠責基準における休業損害の計算方法

自賠責保険の計算基準は法律で決まっており、慰謝料は1日4200円とされています。

入院した場合は、入院期間で計算します。

通院した場合は、「実際に通院した日数」を2倍したものと、「治療した期間」とを比べて、少ない日数が適用されます。

 

 

●(計算例)実際に通院した日数が40日、治療期間が90日のケース
40×2<90 ですから、「実際に通院した日数の2倍である80日」が採用されます。

 

したがって、慰謝料は、80日×4200円=33万6000円となります。

 

以上が自賠責基準です。

 

 

なお、自賠責は、保険会社があなたに支払う支払総額(治療費、休業損害、通院費、入通院慰謝料など)が120万円を超えない場合に限りで、支払がされます。

 

自賠責基準は、最も低い金額での計算方法となりますから、注意が必要です。

 

 

ⅱ 任意保険基準

加害者が任意保険に加入している場合、多くのケースでは任意保険会社が示談交渉の窓口となります。

 

保険会社が自賠責基準で慰謝料の金額を提案してくることもありますが、自賠責はあくまで最低限の基準にすぎないということを知っておいてください。

 

保険会社は慰謝料について独自の基準を設けていることがあり、その基準によって慰謝料の金額を提案してくることがあります。

 

しかし、保険会社と交渉する際は、弁護士基準(裁判基準)に基づいて請求してください。金額が大きく異なることがほとんどです。

 

 

ⅲ 弁護士(裁判)基準

どの程度の慰謝料が認められるかという基準です。

 

弁護士に依頼した場合、直ちに慰謝料が増額されるケースも非常に多く存在します。

 

弁護士費用特約にご加入されている場合には、弁護士費用をご負担いただく必要が基本的にありませんから、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

弁護士(裁判)基準は、2つの表に分かれています。

 

むち打ち症などで他覚的所見がない場合は、別表Ⅱをご利用ください。

 

 

むち打ち症などで他覚的所見がない場合(損害賠償額算定基準:別表Ⅱ)

 

 

⑶ 上記②「後遺障害慰謝料」

いわゆるむち打ちの場合にも、後遺障害に認定されることは多く存在します。

 

後遺障害に認定されるためには、適切な検査を受け、適当な頻度で通院を継続することがポイントとなりますが、ここでは、後遺障害に認定された場合における後遺障害慰謝料の相場についてご説明いたします。

 

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害等級ごとに基準額が定められています。

 

むち打ちの場合、認定される後遺障害等級は後遺障害12級または14級です。

 

認定された場合の等級ごとの基準額は次のとおりです。

 

 

 

⑷ 追突事故の場合における慰謝料増額のポイント

まず、しっかり通院して、通院を継続することです。

 

自賠責基準によれば、慰謝料は、通院した回数によって定められます。また、弁護士(裁判)基準によれば、慰謝料は、入通院の期間によって慰謝料の金額が定められます。

 

いずれにしても、慰謝料増額のポイントは、一定程度の頻度で通院していることとなります。

 

また、少し症状が良くなったとしても通院を辞めずに継続すべきです。一度でも通院することを辞めてしまうと、完治したと認定されやすくなってしまうからです。

 

次に、適切な後遺障害等級に認定されることが重要です。

 

適切な後遺障害等級に認定されるためには、通院継続に加え、適切な検査を受け、医師による意見が適切に後遺障害診断書に記載されていることが必要となります。

 

したがって、日々の通院において、症状を適切に医師に伝えることがポイントとなります。

 

 

3.想定される後遺障害等級と賠償

いわゆる、むち打ちの場合、後遺障害等級は取れないなどと聞いたことがあるかもしれません。

 

むち打ちの場合、しびれ等の神経症状が主な症状であり、レントゲン写真などにおいて損傷状況が写らないことが多く存在します。

 

このようなことから、後遺障害等級は取れないと言われることもあるようです。

 

 

しかし、それは間違っています。

 

むち打ちの場合であっても、後遺障害等級に認定されるケースは多々あります。

 

 

そのため、症状が残っている場合には、しっかり治療を受けることが重要になります。

 

むち打ちの場合に想定される後遺障害等級は、後遺障害12級または14級です。

 

認定された場合における金額の相場は、上記をご覧ください。

 

 

4.追突事故においてよくあるトラブル

⑴ 過失が問題とされるケースがある

過失が認定されると、その分だけ、賠償額が減ることとなりますから、過失割合は極めて重要な問題です。

 

赤信号で停車しているところに後ろから追突された場合などは、基本的に過失はなく、過失割合は問題になりません。

 

実際、このようなケースが多数です。

 

 

しかし、次のような場合には、被害者にも一定の過失が認定されることがありますから、過失が問題になるようなケースの場合、まして弁護士に相談すべきといえます。

 

・後続車による追い越しを妨害しようとした
・不要な急ブレーキをかけた
・駐停車禁止の場所に停車していた

 

⑵ 軽い追突であっても、必ず通院する

前述のとおり、慰謝料を請求する場合、通院した回数や期間によって金額が算定されますから、たとえ軽い追突事故であっても、必ず通院してください。

 

 

⑶ 追突事故の場合、被害者の保険会社は関与しない

交通事故の被害にあった場合、ご自身が加入している保険会社が相手方や相手方保険会社と示談交渉をしてくれるわけではありません。

 

保険というのは、契約者が賠償責任を発生させてしまったような場合に、相手方と示談交渉をしてくれるにとどまるのです。

 

したがって、追突事故のような過失がないケースでは、被害にあわれた方がご自身で、相手方や相手方保険会社と示談交渉をしなければならないということになるのです。

 

 

ところが、相手方保険会社との協議は骨が折れる作業で、それだけで心労になります。

 

弁護士に委任すれば、相手方保険会社との交渉を全てしてくれますから、ぜひ法律相談をすべきです。

 

 

5.当事務所の解決事例と弁護士費用

当事務所では、追突事故における損害賠償請求を多数ご依頼いただいております。

 

追突事故においては、被害にあった方の過失が認定されることが極めて少なく、慰謝料、休業損害、後遺障害に認定された場合における後遺障害慰謝料や逸失利益等、多くの項目において損害賠償額の増額に成功して参りました。

 

 

また、多くの方が弁護士費用を気にされますが、ご自身の保険において弁護士費用特約に加入している方が多数です。

 

弁護士費用特約に加入している場合には、弁護士費用は基本的に保険において支払われ、ご自身の財布からの支出はありません。

 

 

なお、仮にご自身の保険において弁護士費用特約に加入していない場合でも、同居しているご家族の保険において弁護士費用特約に加入していれば弁護士費用特約をご利用できることがほとんどです。

 

 

弁護士費用特約に加入していない場合であっても、当事務所では、交通事故の被害にあわれた方につき、完全成功報酬制を採用しておりますので、損をすることはありません。

 

したがって、弁護士費用を気にされる必要はないということになります。

 

ぜひ一度、お気軽に法律相談にいらしていただければと思います。