子供が交通事故に遭った時に知っておくべきこと

子どもの交通事故

子ども交通事故の被害に遭った場合でも、基本的には,大人の交通事故と同様に考えます。

子どもだから慰謝料が発生しないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが,慰謝料は発生します。
ここでは,子どもが交通事故の被害に遭った場合について,詳しくご説明していきます。


子どもが請求できる慰謝料の種類

子どもであっても,慰謝料は発生します。赤ちゃんでも慰謝料は発生するのです。

慰謝料の種類は,3つあります。
① 傷害(入通院)慰謝料
② 後遺障害慰謝料
③ 死亡慰謝料

① 傷害(入通院)慰謝料

 事故のお怪我のために,入院や通院したことの慰謝料です。

② 後遺障害慰謝料

 事故のお怪我のために,後遺症が残った場合の慰謝料です。

後遺障害慰謝料は,後遺障害に認定された場合にのみ発生します。

認定は,自賠責へ請求することにより判断がされます。より高い認定を受けることがポイントとなりますが,詳細は他のページをご覧ください。

③ 死亡慰謝料

 事故のために子どもが亡くなってしまった場合に発生します。

子どもが請求できる慰謝料の金額

子どもの慰謝料3つ(傷害慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料)は,どのように算定されるのでしょうか。

他のページで詳しくご説明させていただいておりますが,慰謝料の金額には,3つの基準があります。

具体的には,①自賠責基準②保険会社基準③裁判基準の3つがあります。

 

① 自賠責基準

 法律で定められた基準により,慰謝料が算定されます。
 3つの基準の中で,最も金額が低いものとなります。

②保険会社基準

各保険会社がそれぞれ定めた基準によって,慰謝料が算定されます。
実は,①自賠責基準に近く,低い金額とされることが多いです。

・③裁判基準

 弁護士や裁判所が用いる基準によって,慰謝料が算定されます。
 3つの基準で,最も高い金額となります。

 保険会社は,示談の提案をしてくる際,③の裁判基準があることなど教えてくれません。


 また,一般の方が,保険会社との間で,裁判基準で示談交渉をしたとしても,保険会社が応じてくれることは無いでしょう。
仮に保険会社から示談の提案があった,保険会社から示談書(免責証書)が届いたという場合には,適切な金額なのか,増額できるのか,お気軽に弁護士までご相談ください。

 多くのケースで,傷害(入通院)慰謝料,後遺障害慰謝料,死亡慰謝料のいずれについても,増額することができます。

子ども自身の過失?

子どもの交通事故の場合,過失がある場合には,損害額も減ってしまいます。

これを過失相殺と言います。


ただし,子どもの場合,周囲の大人(車の運転者など)が注意すべきであるとして,大人の被害者と比べ,子どもの過失が小さくされることが多くあります。

 

子どもが車に同乗していた場合

ご家族が運転する車が交通事故の被害に遭い,子どもが同乗していたという交通事故も多くあります。

このような場合も,慰謝料等の損害賠償を請求することが可能です。

 

子どもが交通事故の被害に遭った場合に,通院する病院

子どもだから小児科とお考えになるかもしれません。


ただし,交通事故の被害に遭ったわけですから,小児科ではなく、大人と同じように、整形外科等に通うべきです。

具体的には,むちうちや骨折であれば整形外科、頭部なら脳神経外科、皮膚の傷なら皮膚科などに通院すべきです。

その他,子どもの交通事故について,よくあるご質問

子どもの慰謝料は,誰が請求するの?

法定代理人が請求します。基本的には親になります。

親は慰謝料請求できないの?

原則的には請求できませんが,死亡事故のような場合には,当然,親も慰謝料請求することができます。

親が子どもの通院に付き添った場合の費用は?

付添看護料と言って,一部の金額を請求することができます。

 

子どもが小学生であれば,付き添いの必要性が高いですから,常に請求が認められるでしょう。

逆に,子どもが中学生以降の場合は,親が付き添う必要が高かったとき,例えば,骨折や脳損傷の場合などであれば,付添看護料の請求が認められるでしょう。

子どもに後遺症が残ってしまったのだけど,将来の収入は賠償されないの?


後遺症逸失利益といって,請求することができます。
ただし,後遺障害に認定された場合のみ,逸失利益を請求できるとお考えいただいたほうが良いでしょう。