交通事故と後遺障害(後遺症)
交通事故は、突然、発生します。
そのため、交通事故で後遺障害を負ったとしても、後遺障害についてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。
後遺障害は、事故後の一生の生活に関わる非常に重大な問題です。
後遺障害について分からずお悩みになられている場合は、まず弁護士に相談し、適切な賠償を受けましょう。
実際に、下記のように弁護士がサポートすることによって、賠償金額が大きく変わることがあります。
例えば、下記の事例のように、保険会社の提示額が600万円だったものが、弁護士が介入し交渉することにより、1000万円に増額されることもあります。
後遺障害とは
交通事故にあって初めて「後遺障害」という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。
「後遺障害(後遺症)」とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにもかかわらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となってしまう症状を指します。
その症状に至ることを、「症状固定」といいます。
後遺障害となると、今後の労働能力を一部失うことになります(「労働能力の喪失」)。
この後遺障害には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。
そして、後遺障害の等級によって、補償される金額は変わってきます。
この点については,下記の表をご覧ください。
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という組織が行ないます。
損害保険料率算出機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに、患者を診察することなく、書面審査で行われます。(※醜状障害の場合は直接診断する場合もあります。)。
したがって、後遺障害の認定に際しては、「後遺障害診断書」の記載が重要な意味合いを持つことになります。
裁判においては、必ずしも、損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、原則として、裁判所は損害保険料率算出機構が認定した等級を重視します。したがって、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、損害賠償額に大きく影響することになります。
そのため、適正な損害賠償額を得るためには、医師から、等級認定機関に後遺障害(後遺症)を認定してもらえるような診断書を記載してもらえるかが重要となります。
医師は、患者の症状が良くなることを目的として治療しており、適切な損害賠償を得るために尽力する法律の専門家ではありません。
そのため、医師は、損害賠償額に大きな影響を及ぼす後遺症診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合もあります。
そういった意味でも、医師による診断書作成前に、弁護士からアドバイスを受けた上で、後遺障害診断書を作成してもらうことを是非検討してください。
例えば、手の骨折により手首の可動域が制限されているのにもかかわらず、そのことを医師が見落としていたりすることがあります。また、片足の大腿骨骨折により左右の足の長さが変わったにもかかわらず、医師がそのことに気が付かないこともあります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 |
自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第1級 |
3,000~4,000万円 |
100 |
第2級 |
2,590~3,000万円 |
100 |
第3級 |
2,219万円 |
100 |
第4級 |
1,889万円 |
92 |
第5級 |
1,574万円 |
79 |
第6級 |
1,296万円 |
67 |
第7級 |
1,051万円 |
56 |
第8級 |
819万円 |
45 |
第9級 |
616万円 |
35 |
第10級 |
461万円 |
27 |
第11級 |
331万円 |
20 |
第12級 |
224万円 |
14 |
第13級 |
139万円 |
9 |
第14級 |
75万円 |
5 |
後遺障害の申請方法
①事前認定という方法と、②被害者請求という方法があります。
①事前認定
相手方保険会社を通じて、申請をする方法です。
(メリット)
資料収集などを相手方保険会社にしてもらえる点がメリットです。
(デメリット)
しかし、事前認定は、絶対にお勧めしません。
なぜなら、被害者側に有利な医証が提出できない、相手方保険会社が勝手な意見書を入れている可能性がある、仮に後遺障害に認定されても保険金が支払われるのは示談の際となり遅いからです。
②被害者請求
相手方保険会社を通さず、被害者側が自ら申請をする方法です。
(メリット)
当事務所としては、被害者請求をお勧めしておりますし、ご依頼いただいたケースでは必ず被害者請求を選択します。
なぜなら、被害者が有利な医証を提出できる、不利な点があった場合にもそこを補う文書を作成する、弁護士自ら意見書を作成して提出する、仮に後遺障害に認定されると自賠責保険の保険金が直ちに支払われるからです。
(デメリット)
デメリットとしては、資料収集を自らしなければならない点ですが、弁護士にご依頼いただければ当事務所にて収集させていただきます。
以上からお分かりいただけたと思いますが、
後遺障害等級を獲得するためには、弁護士のサポートを受けた上で、被害者請求により申請をすべきです。
後遺障害が獲得できた場合の損害賠償
後遺障害等級に認定されると、
新たに、①後遺症逸失利益と、②後遺障害慰謝料を請求することが可能となります。
①後遺症逸失利益
後遺症逸失利益とは、平たく言うと、後遺症により、これまで得られた収入が将来得られなくなることの賠償金です。
例えば、肉体労働をしていた会社員が、後遺症により、これまでの仕事を今までと同じようにすることができなくなり、その分の補償を請求することです。
後遺症逸失利益は、次のように計算します。
(ⅰ)基礎収入×(ⅱ)労働能力喪失率×(ⅲ)労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
②後遺障害慰謝料
後遺障害に認定されると、
入通院(傷害)慰謝料とは別に、後遺症を負わされたことについて独自に慰謝料を請求することができます。
こんなにも違う後遺障害慰謝料
上記のとおり、
後遺障害に認定されると、
入通院(傷害)慰謝料とは別に、後遺症を負わされたことについて独自に慰謝料を請求することができます。
この後遺障害慰謝料についても、入通院(傷害)慰謝料と同様に、
自賠責 < 任意保険 < 裁判基準
と金額が高くなっていきます。
このことを知っているか知らないかにより、大きく示談金額が変わってきます。
当事務所にご依頼いただければ、後遺障害慰謝料は大幅に増額することが可能となります。
自賠責における後遺障害慰謝料の金額は、法律で決まっています。
任意保険会社における後遺障害慰謝料の金額は、会社によって違いますが、自賠責とさほど変わりません。
裁判基準における後遺障害慰謝料の金額は、相場があります。
表にまとめてみましたので、ご覧いただければ、
こんなにも金額が増額できることをお分かりいただけると思います。
当事務所では、ほぼ全てのケースで、裁判基準の100%を回収しております。
なお、裁判基準というと、裁判をしなければならないように読めてしまうかもしれませんが、
示談交渉でも、裁判基準を採用しております。
後遺障害等級表と後遺障害慰謝料
後遺障害等級 |
自賠責保険(共済) 基準 |
裁判 基準 |
第1級 |
1150万円 |
2800万円 |
第2級 |
998万円 |
2370万円 |
第3級 |
861万円 |
1990万円 |
第4級 |
737万円 |
1670万円 |
第5級 |
618万円 |
1400万円 |
第6級 |
512万円 |
1180万円 |
第7級 |
419万円 |
1000万円 |
第8級 |
331万円 |
830万円 |
第9級 |
249万円 |
690万円 |
第10級 |
190万円 |
550万円 |
第11級 |
136万円 |
420万円 |
第12級 |
94万円 |
290万円 |
第13級 |
57万円 |
180万円 |
第14級 |
32万円 |
110万円 |
なお、上の「後遺障害等級表と労働能力喪失率」と「後遺障害等級表と後遺障害慰謝料」で、金額が違います。
「後遺障害等級表と労働能力喪失率」の金額は、後遺障害に関する損害額全体の自賠責の上限です。
「後遺障害等級表と後遺障害慰謝料」の金額は、後遺障害慰謝料単独の金額です。
例えば、後遺障害14級に認定された場合、
後遺障害慰謝料は32万円で、後遺症逸失利益と合わせた上限金額が75万円という意味になります(自賠責の上限にとどまります。)。