後遺障害の種類

ご家族やご本人が後遺障害を負ってしまわれた場合は、適正な賠償金を獲得するためにも、後遺障害の種類を正確に把握しておくことが必要です。

特に重度の後遺障害の場合、正しい判断が行なわれなければ賠償金額が大きく異なることもあります。

 

まずは、交通事故問題に力を入れている弁護士にぜひ相談しましょう。

 

交通事故により怪我をし、治療を続けていたがそれ以上の改善が望めない場合の障害を「後遺障害(後遺症)」と呼びます。

後遺障害の種類は数多くありますが、代表的な後遺障害は下記の表のようになります。

よく保険会社は、「そろそろ症状固定の時期ですね。」などと言い、治療の打ち切りを迫ってくることがあります。しかし、後遺障害を認定する症状固定の時期は、保険会社ではなく、医師が決めるべきものです。

 

代表的な後遺障害の種類

病状

症状

遷延性意識障害

重度の昏睡状態(いわゆる植物状態です)

高次脳機能障害

脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など

脊髄損傷

中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、

知覚消失など

RSD

外傷が治癒したあと、アドレナリンの放出により慢性的な痛み、痺れを感じる障害

各部位の損傷による障害

骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など

醜状の後遺障害

顔や手足の露出した面に一定以上の大きさのやけどの跡や傷跡が残った状態

PTSD

心的外傷後ストレス障害

 

まずは、交通事故問題に力を入れている弁護士にぜひ相談しましょう。

 

●後遺障害の詳細はこちらから

⇒遷延性意識障害について

⇒高次脳機能障害について

⇒脊髄損傷について

RSDについて

⇒各部位の損傷による障害について