弁護士サポートにより後遺障害14級9号が認定され、示談交渉で解決した事例

相談者

相談者

男性、会社員

お住いの地域

宇都宮

傷病名

頚椎捻挫、腰部捻挫等

ご契約

弁護士費用特約あり

弁護士による活動

後遺障害等級認定サポート、示談交渉

獲得した結果

後遺障害等級14級9号

適切な賠償金の獲得

 

 

主な損害項目(解決した金額)

費目 金額
治療費 (相手方保険会社負担)
通院交通費 (通院日数×距離×15円×往復)
休業損害 30万円
傷害慰謝料 90万円
後遺障害逸失利益 150万円
後遺障害慰謝料 110万円
合計(治療費及び通院交通費を除く) 380万円

 

 

ご相談のきっかけ

赤信号で完全停止していたところ、後方から追突されたという交通事故の被害でした。

 

事故後、整形外科に通院をしていました。

 

治療費は全て相手方保険会社が負担してくれていました。

 

 

しばらくすると、相手方保険会社が何度も電話連絡をしてくるようになり、嫌気がさしました。

 

その素っ気ない態度から、相手方保険会社がいつまで治療費を負担してくれるのか、治療費を負担してくれなくなった後はどうなるのか、慰謝料はどの程度支払われれるのかなど、不安を感じるようになりました。

 

スマホで何気なくインターネットを検索していたところ、弁護士に相談することを思い立ったというケースでした。

 

 

法律相談のご予約

お電話にてお問い合わせいただき、交通事故の概要を5分ほど、お伺いました。

 

弁護士費用特約にご加入しておりましたので、弁護士費用はご自身の保険会社にご負担いただくことが可能であることをご説明させていただきました。

 

治療費負担、保険会社との交渉、慰謝料、後遺障害認定などについて直接お会いしてご説明させていただきたいことをお伝えしました。

 

最後に、交通事故に関連する資料、相手方保険会社の連絡先や電話番号、ご自身の保険会社の連絡先や電話番号等が分かる資料等をお持ちいただくようご依頼し、初回法律相談を2日後に設定しました。

 

 

初回法律相談

改めて、交通事故の態様、お車の物損に関する進捗状況、通院先(治療内容や検査内容、通院頻度)、お怪我の状況、休業損害、相手方保険会社との連絡状況等をお伺いしました。

 

このケースでは過失が問題にならないことに加え、今後の治療費負担に関する見通し、慰謝料の計算方法(弁護士介入により大幅な増額が可能であること等)、被害やお怪我の状況等から後遺障害等級に認定される可能性が高く、特にその場合には賠償金が大幅に増額されることなどをご説明させていただきました。

 

 

さらに、ご依頼いただいた場合には、相手方保険会社との連絡や交渉等は、全て当事務所が窓口にならせていただき、ご本人様が今後相手方保険会社と連絡等をすることは一切なくなるので、ご安心いただきたいことをお伝えしました。

 

最後に、弁護士との委任契約を取り交わしました。

 

弁護士費用特約にご加入いただいていましたので、ご本人様の弁護士費用のご負担がないこともご説明させていただきました。

 

 

弁護士による活動

ご契約後、直ちに、相手方保険会社に対し、受任したこと、今後の連絡は当事務所宛てにしていただくよう伝えました。

 

休業損害を相手方保険会社に請求し、当面は、治療に専念していただきました。

 

定期的に、病院への通院状況やお怪我の状況などを確認させていただきました。

 

ある程度の期間が経過し、後遺障害申請の準備に入りました。

 

ほぼ全ての資料を当事務所において収集しました。

 

ここでは後遺障害診断書の作成を医師に依頼するのですが、後遺障害診断書が最大のポイントであり、入念にお打ち合わせを実施しました。

 

医師より後遺障害診断書を入手し、その詳細を検討した結果、誤記や記載漏れ等があったため、再度、医師への記入を依頼しました。

 

その上で、後遺障害申請をしました。

 

加害者側保険会社に手続を依頼する事前認定では、加害者側保険会社が無用な意見を入れることがありますから、当然、加害者側保険会社を介在させない被害者請求という手続をとります。

 

 

獲得した結果

後遺障害申請の結果、14級9号の認定を獲得することができました。

 

同時に、自賠責基準により、ご本人様宛てに直接支払いがされました。

 

もっとも、これは、あくまで自賠責基準であって、我々弁護士が採用する裁判基準よりも著しく低い金額ですから、その後、直ちに相手方保険会社と示談交渉に入りました。

 

示談交渉において、相手方保険会社は、自賠責基準とさほど変わらない低い金額で示談を申し入れてきました。

 

 

これに対し、裁判基準での賠償金を求める交渉をしました。

 

示談交渉を重ね、傷害慰謝料(入通院慰謝料)は裁判基準の9割、後遺障害慰謝料は裁判基準の10割で示談を成立させることができました。

 

もちろん後遺障害逸失利益も相当程度の金額を獲得しました。

 

 

まとめ

一口にむち打ちといっても症状はさまざまです。

 

むち打ちであっても、後遺障害申請を入念に準備することで後遺障害等級に認定されることは十分に可能です。

 

後遺障害等級に認定されることにより、賠償金は大幅に増額します。

 

 

また、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は、弁護士介入により増額が容易なケースが多く存在します。

 

後遺障害申請に向けた入念な準備と、妥協しない示談交渉により、良い結果を獲得することができました。

 

多額の賠償金を得ることができ、依頼者様にも、とても喜んでいただけました。

 

 

最後に、弁護士費用は全て弁護士費用特約によって依頼者様の保険会社よりお支払いいただき、依頼者様のご負担は一切ありませんでした。

 

ちなみに、弁護士費用特約をご利用いただいた場合にも、保険料が高くなるなどといったこともありません。