運転手と同乗者がむち打ち症状で、大幅な増額により示談を成立させた事例(後遺障害申請をしない事例)
相談者
男性、会社員
傷病名
頚椎捻挫、腰部捻挫等
ご契約
弁護士費用特約あり
弁護士による活動
示談交渉
獲得した結果
適切な賠償金の獲得
ご相談のきっかけ
交通事故の被害に遭いました。私が運転していたのですが、助手席と後部座席に家族が乗っていました。家族全員が被害に遭ったわけです。
私たちは、当面の間、整形外科と整骨院に通院しました。
治療費は全て相手方保険会社の負担でした。後部座席に座っていた長男の通院は割と早くに終了となりました。しばらく経過し、私と助手席の妻も、症状が完全に治ったわけではないのですが、通院を終了としました。
相手方保険会社から免責証書という書類が届き、署名押印するよう記載されていました。事前に賠償金の提案もなく、いきなり示談書が届いたわけです。
免責証書に記載されていた金額に格別の不満があったわけではないのですが、念のため弁護士に示談に応じてよいか相談してみようと思いました。
法律相談のご予約
お電話にてお問い合わせいただき、交通事故の概要を5分ほど、お伺いました。
弁護士費用特約にご加入しておりましたので、弁護士費用はご自身の保険会社にご負担いただくことが可能であることをご説明させていただきました。
さらに、同乗していたご家族の皆様についても、弁護士費用特約をご利用可能であることもご説明させていただきました。
弁護士が適切と考える損害額について直接お会いしてご説明させていただきたいことをお伝えしました。
最後に、交通事故に関連する資料、相手方保険会社の連絡先や電話番号、ご自身の保険会社の連絡先や電話番号等が分かる資料等をお持ちいただくようご依頼し、初回法律相談を1週間後に設定しました。
初回法律相談
改めて、交通事故の全体像を確認させていただいた後、保険会社が提示する損害賠償額の内訳をお見せいただきました。
その場で、弁護士が適切と考える損害額を電卓で計算し、大幅な増額交渉が可能である見通しであることをお伝えしました。
また、保険会社による提案には助手席に同乗していた奥様の休業損害が低い金額しか記載されていなかったのですが、一般的に高額となる主婦基準での休業損害を請求可能であることもご説明させていただきました。
そして、ご家族全員について弁護士費用特約がご利用可能で、皆様のご負担は一切ないことについて、ご説明させていただきました。
最後に、弁護士との委任契約を取り交わしました。
弁護士による活動
ご契約後、直ちに、相手方保険会社に対し、受任したこと、今後の連絡は当事務所宛てにしていただくよう伝えました。
そして、弁護士が適切と考える損害額を計算し、弁護士から保険会社に対し、賠償金額を提示しました。
何度か保険会社と連絡や書面のやり取りを繰り返し、ご依頼から2か月弱で示談成立に至りました。
主な損害項目(解決した金額)
運転手(夫)
費目 |
保険会社による提案金額 |
示談した金額 |
治療費 |
(相手方保険会社負担) |
|
通院交通費 |
(通院日数×距離×15円×往復) |
|
休業損害 |
10万円 |
10万円 |
傷害慰謝料 |
50万円 |
85万円 |
合計 (治療費及び通院交通費を除く) |
60万円 |
95万円 |
助手席(妻)
費目 |
保険会社による提案金額 |
示談した金額 |
治療費 |
(相手方保険会社負担) |
|
休業損害(主婦) |
60万円 |
130万円 |
傷害慰謝料 |
50万円 |
85万円 |
合計(治療費を除く) |
110万円 |
215万円 |
後部座席(長男)
費目 |
保険会社による提案金額 |
示談した金額 |
治療費 |
(相手方保険会社負担) |
|
付添費 |
1万5000円 |
3万円 |
傷害慰謝料 |
4万円 |
25万円 |
合計(治療費を除く) |
5万5000円 |
28万円 |
三名合計
費目 |
保険会社による提案金額 |
示談した金額 |
合計(三名) |
175万5000円 |
338万円 |
獲得した結果
後遺障害申請も視野に入れたのですが、それほど症状が残存しているわけではないとのことだったので、後遺障害申請はせず、早期成立の示談交渉を目指すこととしました。
三名全員について、慰謝料の増額に成功しました。
最も増額できたのは、主婦基準による休業損害で、倍近い金額となりました。
結果、三名合計での増額は162万5000円となりました。
まとめ
いわゆるむち打ち症状といっても様々ですが、ご自身では重症ではないから弁護士に依頼するほどではないと考えてしまいがちです。
しかしながら、慰謝料や主婦休業損害は大幅な増額が可能な項目です。
ご想像いただいている以上の増額が可能であることもあり、保険会社から示談の提案があった場合には、まず弁護士に相談してみることを強くお勧めいたします。
なお、弁護士費用特約は、運転手だけでなく、同乗しているご家族の方にもご利用可能です。同乗していた方は、ご家族でなくても、弁護士費用特約をご利用可能です。