後遺障害14級9号が認定され、示談にて375万円で解決した事例
相談者
相談者
女性、パート
お住いの地域
宇都宮
傷病名
頚椎捻挫、廃部挫傷、胸部挫傷等
ご契約
弁護士費用特約なし
弁護士による活動
後遺障害等級認定サポート、示談交渉
獲得した結果
後遺障害等級14級9号
適切な賠償金の獲得
主な損害項目(解決した金額)
費目 | 金額 |
治療費 | (相手方保険会社負担) |
通院交通費 | (通院日数×距離×15円×往復) |
休業損害 | 80万円 |
傷害慰謝料 | 105万円 |
後遺障害逸失利益 | 80万円 |
後遺障害慰謝料 | 110万円 |
合計(治療費及び通院交通費を除く) | 375万円 |
ご相談のきっかけ
赤信号で信号から2台目の位置で停止していたところ、後方から追突されたという交通事故の被害でした。
事故後、整形外科に通院をしていました。
治療費は全て相手方保険会社が負担してくれていました。
物損の示談も終わり、通院を継続していたところ、事故から5か月が経過した際、突然、相手方保険会社より治療費負担を打ち切られてしまいました。
事故により痛みや痺れは全く消えておらず、治療も継続したいと思っていたにもかかわらず、一方的な治療費負担打ち切りに納得できませんでした。
インターネットで検索して、たまたま上位に出てきた近くの法律事務所とういことで、当事務所にご相談にいらしていただきました。
法律相談のご予約
お電話にてお問い合わせいただき、交通事故の概要を5分ほど、お伺いました。
なお、弁護士費用特約のご加入はありませんでした。
もっとも、今後の治療費、慰謝料、後遺障害認定などについて直接お会いしてご説明させていただきたいことをお伝えしました。
最後に、交通事故に関連する資料、相手方保険会社の連絡先や電話番号、ご自身の保険会社の連絡先や電話番号等が分かる資料等をお持ちいただくようご依頼し、初回法律相談を3日後に設定しました。
初回法律相談
改めて、交通事故の態様、お車の物損に関する示談の結果、通院先(治療内容や検査内容、通院頻度)、お怪我の状況、休業損害、相手方保険会社との交渉状況等をお伺いしました。
まず、このケースでは過失が問題にならないことをご説明しました。
次に、相手方保険会社により治療費負担を打ち切られてしまったものの、治療を継続したいというご要望をお持ちでしたので、健康保険に切り替えて、ご通院を継続される方法をお勧めしました。
そして、慰謝料の計算方法(弁護士介入により大幅な増額が可能であること等)、被害やお怪我の状況等から後遺障害等級に認定される可能性が高く、特にその場合には賠償金が大幅に増額されることに加え、パートという側面だけでなく、主婦という側面もあることから、主婦基準での休業損害などについてもご説明させていただきました。
なお、ご依頼いただいた場合には、相手方保険会社との連絡や交渉等は、全て当事務所が窓口にならせていただき、ご本人様が今後相手方保険会社と連絡等をすることは一切なくなるので、ご安心いただきたいことをお伝えしました。
最後に、弁護士との委任契約を取り交わしました。
このケースでは、残念ながら弁護士費用特約のご加入がなく、弁護士費用を賠償金の中からお支払いいただく必要があることをご説明させていただきました。
当事務所では、交通事故の被害に遭われた方のご負担をより小さくしたいというモットーから、弁護士費用は完全後払いとさせていただいていることなどをご説明させていただきました。
併せて、具体的な弁護士費用も詳しくご説明させていただきました。
弁護士による活動
ご契約後、直ちに、相手方保険会社に対し、受任したこと、今後の連絡は当事務所宛てにしていただくよう伝えました。
しばらくは治療を継続することに専念していただきました。
一定の期間が経過し、後遺障害申請の準備に入りました。
ほぼ全ての資料を当事務所において収集しました。
ここでは後遺障害診断書の作成を医師に依頼するのですが、後遺障害診断書が最大のポイントであり、入念にお打ち合わせを実施しました。
その結果、症状などが詳細に記載された後遺障害診断書を医師より入手することができましたので、後遺障害申請をしました。
加害者側保険会社に手続を依頼する事前認定では、加害者側保険会社が無用な意見を入れることがありますから、当然、加害者側保険会社を介在させない被害者請求という手続をとります。
獲得した結果
後遺障害申請の結果、14級9号の認定を獲得することができました。
同時に、自賠責基準の支払いがされました。
具体的には、傷害部分の約60万円と後遺障害部分の75万円の合計約135万円が入金となりました。
もっとも、これは、あくまで自賠責基準であって、我々弁護士が採用する裁判基準よりも著しく低い金額ですから、その後、直ちに相手方保険会社と示談交渉に入りました。
示談交渉において、相手方保険会社は、自賠責基準とさほど変わらない低い金額で示談を申し入れてきました。
これに対し、裁判基準での賠償金を求める交渉をしました。
その結果、傷害慰謝料(入通院慰謝料)は裁判基準の9割、後遺障害慰謝料は裁判基準の10割で示談を成立させることができました。
このケースでは、パートのみならず主婦という側面がありました。
主婦の場合、賃金センサスという統計から年収が判定され、パートよりも主婦年収のほうが高額であることが殆どです。
このような場合、パート収入ではなく、主婦基準での収入を基準として休業損害を請求することが可能となります。
これに対し、相手方保険会社は、主婦基準での休業損害の支払いを拒否してきました。
そこで、具体的な家族構成を示すほかに、本件交通事故により主婦業にどれだけ影響があったかを具体的に立証することにより、主婦基準での休業損害を獲得することができました。
もちろん後遺障害逸失利益も、パート収入ではなく主婦基準で、相当程度の金額を獲得しました。
まとめ
一口にむち打ちといっても症状はさまざまです。
むち打ちであっても、後遺障害申請を入念に準備することで後遺障害等級に認定されることは十分に可能です。
後遺障害等級に認定されることにより、賠償金は大幅に増額します。
また、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料は、弁護士介入により増額が容易なケースが多く存在します。
後遺障害申請に向けた入念な準備と、妥協しない示談交渉により、良い結果を獲得することができました。
多額の賠償金を得ることができ、依頼者様にもとても喜んでいただけました。
最後に、弁護士費用特約のご加入がないケースでしたので、自賠責入金と賠償金の中から、弁護士費用をお支払いいただきました。
依頼者様のお財布から弁護士費用をお支払いいただくことは一切ありませんでした。
なお、このケースでは、報酬金について「20万円+獲得した金額の10%(+消費税)」というご契約でしたから、
弁護士費用は、「20万円+獲得した賠償金375万円の10%である37万5000円=57万5000円(+消費税)」でした。
その結果、依頼者様のお手元には、賠償金375万円-57万5000円=317万5000円(-消費税)をお渡しすることができました。