眼の後遺障害について

交通事故の被害にあい、眼に後遺障害を負ってしまうケースがあります。

眼の後遺障害は

1.眼の後遺障害

2.まぶたの後遺障害

に分けられます。

大きく分けて、以下の4つの分類に分かれます。

ここでは眼の後遺障害に関する4つの障害についてそれぞれご説明いたします。

 

1.眼の後遺障害

①視力障害

②調節傷害

③運動障害

④視野傷害

 

 

①視力障害

視力障害とは、交通事故により、視力の低下、失明などを伴う後遺障害です。

視力に関する後遺障害に関しては、原則としてメガネ、コンタクトレンズなどの矯正視力によります。

 

②調節障害

調整力とは、明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した数値で表したものです。

調整力が損傷を受けなかった他眼よりも2分の1以下に減じたものを「著しい調整機能障害を残すもの」といいます。

なお、両眼との損傷を受けた場合や損傷していない眼の調整力に異常がある場合には、年齢別の調整力を参考にします。

 

③運動障害

運動障害とは、眼球を正しい位置にたもっている6本の眼筋のうち、いずれかが麻痺し、眼がずれてしまった結果、注視野が狭くなったり、複視が残ったりすることをいいます。

 

④視野障害

視野とは、眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さをいい、視野障害はこの視野が狭くなったことによる障害のことで、半盲症や視野狭窄、視野変状等の症状を引き起こします。

 

眼の後遺障害の認定基準

 

①視力障害

等級

認定基準

1級1

両目が失明したもの

2級1

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2級2

両眼の視力が0.02以下になったもの

3級1

 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級1

両眼の視力が006以下になったもの

5級1

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級1

両眼の視力が01以下になったもの

8級1

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

9級1

1眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

9級2

両眼の視力が06以下になったもの

10級1

1眼の視力が01以下になったもの

13級1

1眼の視力が06以下になったもの

 

②調整傷害

等級

認定基準

11級1

 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

12級1

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

 

③運動障害

等級

認定基準

10級2

正面を見た場合に複視の症状を残すもの

11級1

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

12級1

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

13級2

正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

④視野障害

等級

認定基準

9級3

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

13級2

1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

眼の後遺障害の等級認定のポイント

 

眼の後遺障害の等級認定を得るためには、まず障害の有無をきちんと立証し、交通事故との因果関係を明確に立証することが求められます。

障害の立証には、以下のような検査が用いられます。

障害の種類

検査方法

視力障害

スリット検査、直像鏡、オートレフ、万国式試視力検査、ERGVEP検査等

調節障害

アコモドポリレコーダー等

運動障害

ゴールドマン視野計、ヘスコオルジメーター等

視野障害

ゴールドマン視野計、フリッカー検査等

 

眼の後遺障害の原因には、頭部外傷を原因とする「視神経」の損傷もあります。

一般的に眼科の診療は、白内障、緑内障といった内科的な疾患や、外傷性のものとしては、結膜炎などの治療が中心のため、頭部外傷を原因とする「視神経」の損傷については十分には把握していないケースがあります。そのため、眼科だけでは十分な対応が困難であり、場合によっては脳神経外科や神経内科で診察をしてもらう必要があります。

 

眼の後遺障害でお悩みになられている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。