高次脳機能障害

交通事故の被害にあい、激しい衝撃によって頭部をぶつけることがあります。

このように頭部に激しい衝撃が加わった場合、高次脳機能障害(こうじ・のうきのう・しょうがい)と呼ばれる後遺障害を発症することがあります。

 

例えば、一見普通に見えても、記憶力が低下したり、感情のコントロールができなくなったり、作業の反復継続ができなくなったりという症状が現れます。

また、精神的側面にも影響が生じ、仕事や日常生活などに支障が生じる場合もあります。

 

このように高次脳機能障害とは、失語・失行・失認のほか、記憶障害・注意障害・行動障害などが含まれる後遺障害とされています。

 

高次脳機能障害の診断名としては、「脳挫傷後遺症(のうざしょう・こういしょう)」「びまん性軸策損傷後遺症(びまんせい・じくさくそんしょう・こういしょう)」とされる場合が多いです。

 

しかし、交通事故後に病院で撮影されたCT画像やMRIの画像からの所見では、明確な脳の損傷が発見されないことがあり、画像所見が無いために、高次脳機能障害であると判定されず、あるいは低い等級認定になってしまうことがあります。

 

もし、ご家族などが交通事故の被害にあい、例えば、記憶力や集中力が低下してしまった、感情のコントロールができなくなった、感情の起伏が激しく怒りっぽくなったなど、交通事故前とは変わったと感じられる方がいらっしゃいましたら、早期の対応が必要ですので、お早めにご相談ください。

 

高次脳機能障害の認定基準は、以下のとおりです。

等級

認定基準

1級1

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級1

(要介護)

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級3

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終始労務に服することができないもの

5級2

神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないもの

7級4

神経系統の機能または精神に障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの

9級10

神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

高次脳機能障害の解決事例

高次脳機能障害で後遺障害等級2級を獲得した事例(20代・女性)>>

 

高次脳機能障害で後遺障害等級2級を獲得した事例(50代・女性)>>

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