脊髄損傷の後遺障害と賠償
脊髄損傷とは、交通事故で生じた衝撃により、小脳から腰椎(ようつい)に伸びている中枢神経である脊髄(せきずい)が損傷し、損傷された脊髄から手足の指先の部分において、運動・知覚障害が現れる症状をいいます。
脊髄損傷には、完全麻痺や不完全麻痺があります。
完全麻痺は、下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のことです(全く何も感じないわけではありません。)。受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもあります。頸椎(けいつい)を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になります。
不完全麻痺とは、脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のことです。ある程度運動機能が残っている軽症から、感覚知覚機能だけ残った重症なものまであります。
いずれの場合であれ、脊髄は一度傷つくと、二度と元に戻らないものです。交通事故後の生活に支障を生じることは否めませんので、適切な後遺症害認定を受け、しっかりとした補償を受けることが必要です。
適切な後遺障害の等級認定は、高次CT画像やMRI画像などの画像所見のほか、医師が作成する後遺障害診断書や神経学的所見など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続をしなければなりません。
脊髄損傷の後遺障害認定基準は、以下のとおりです。
等級 |
認定基準 |
1級1号 |
①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号 |
①中程度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 |
①軽度の四肢麻痺が認められるもの ②中等度の対麻痺が認められるもの |
5級2号 |
①きわめて軽易な労務以外には服することができないもの ②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの |
7級4号 |
①軽易な労務以外には服することができないもの ②一下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの |
9級10号 |
①通常の労務に服することができるが、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの ②一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級13号 |
①通常の労務に服することができるが、多少の障害を残すもの ②運動性、支持性、巧緻性及び速度について支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ③運動障害が認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
交通事故によって脊髄損傷となってしまった方がいらっしゃいましたら、すぐに弁護士に相談してください。