頸椎捻挫(むちうち)の後遺障害等級と賠償のポイント

 

むちうちは立派な後遺障害!

むちうち(むち打ち)は、交通事故にあった際に負うことが多い後遺障害です。

 

特に自動車の追突事故が原因で起こることが多い後遺障害です。皆様も一度は耳にしたことがありますよね。

 

 

むちうち症は、医師より「よくある症状ですよ。」「そのうち治りますよ。」「大した問題ではないので心配ないよ。」などと言われることがあるため、後遺障害ではないと思ってしまう方もいらっしゃいます。

 

たしかに、むちうち症は外見からは外傷が確認できないため、簡単に後遺障害と認められるわけではありません。

 

 

しかし、むちうちは後遺障害等級で12級や14級の後遺障害として認定される可能性がある立派な後遺障害なのです。

 

 

頸椎捻挫(むちうち)の症状

むちうちになると、交通事故直後の検査では異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れ始め、じわじわと首や腰に痛みを感じたり、頭痛や肩こり、めまいといった症状が現れます。

 

むちうち症は、実は正式な傷病名ではありません。傷病名では、頸椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせい・けいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されるので、診断書の記載を確認してみるのも良いと思います。

 

 

むちうち症であっても、後遺障害の12級や14級に認定される例はいくつもあります。

 

 

後遺症等級等級認定のために大切なこと

 

後遺障害の等級認定を獲得するためには、適切な検査を行い、後遺障害の認定を受けることが大切です。

 

特に、診察においては骨折を判別するレントゲン画像ではなく、神経の状況を把握することができるMRI画像での診察がむちうち症の後遺障害の等級認定には必要になります。この点について、適切な検査が行われる必要があります。

 

 

むちうちも他の後遺障害と同様に、むちうちに詳しい専門の医師による治療を受けましょう。

 

決してむちうちだからと軽く見ずに、交通事故問題に詳しい弁護士、むちうちに詳しい医師へ相談しましょう。

 

 

むちうち症の等級認定

等級

労働能力喪失率

労働能力喪失期間

認定基準

12級13号

14%

5~10年

局部に頑固な神経症状を残すもの

14級9号

5%

5年以下

局部に神経症状を残すもの