手(肩~手指)の後遺障害について

交通事故の被害により、手(肩~手指)にかけて後遺障害を負ってしまうことがあります。

手(肩~手指)の後遺障害については、下記の表のように細かく認定基準が定められています。

①上肢(肩、腕)と、②手指に分けて考えます。

 

①上肢(肩、腕)の後遺障害の認定基準について

上肢は、鎖骨,肩甲骨、上腕骨、堯骨、尺骨の5つの骨で構成されており、骨折や脱臼、神経麻痺などの症状が典型的です。

肩があがらない、腕が曲がらないという症状も含まれます。

 

上肢の後遺障害の認定基準は、以下のとおりです。

 

1)欠損障害

等級

認定基準

1級3

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

2)機能障害

等級

認定基準

1級4

両上肢の用を全廃したもの

5級6

1上肢の用の全廃したもの

6級6

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級6

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級6

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

3)変形障害

等級

認定基準

7級9

1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級8

1上肢に偽関節を残すもの

12級8

長管骨に変形を残すもの

 

上肢の後遺障害認定においては、可動域の測定が必要となります。

これは、どこまで腕を動かすことができるかを測るものです。

 

②手指の後遺障害の認定基準について

例えば、手指の欠損や機能障害があります。

 

手指の後遺障害の認定は、以下のとおりです。

1)欠損障害

等級

認定基準

1級3

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

2級3

両上肢を手関節以上で失ったもの

4級4

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

5級4

1上肢を手関節以上で失ったもの

 

2)機能障害

等級

認定基準

3級5

両手の手指の全部を失ったもの

6級8

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

7級6

1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの

8級3

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの

9級12

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

11級8

1手のひとさし指、中指又はくすり指を失ったもの

12級9

1手の小指を失ったもの

13級7

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

14級6

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

3)変形障害

等級

認定基準

4級6

両手の手指の全部の用を廃したもの

7級7

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

8級4

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

9級13

1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

10級7

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

12級10

1手のひとさし指、中指又はくすり指の用を廃したもの

13級6

1手のこ指の用を廃したもの

14級7

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

 

手指の後遺障害認定においては、可動域の測定が必要とされます。

これは、どこまで手や指を動かすことができるかを測るものです。

 

交通事故の被害にあった場合で、上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。