足(股~足指)の後遺障害について
交通事故の被害にあい、足(股~足指)にかけて後遺障害を負ってしまうことがあります。
これら下肢(かし)の後遺障害は、骨折、脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。
下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される,骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。
足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。
①股~足の後遺障害の認定基準
1)欠損障害
等級 |
認定基準 |
1級5号 |
両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 |
両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 |
1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
2)機能障害
等級 |
認定基準 |
1級4号 |
両下肢の用を全廃したもの |
5級5号 |
1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3)変形障害
等級 |
認定基準 |
7級10号 |
1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級9号 |
1下肢に偽関節を残すもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの |
4)短縮障害
等級 |
認定基準 |
8級5号 |
1下肢を5㎝以上短縮したもの |
8級相当 |
1下肢が5㎝以上長くなったもの |
10級8号 |
1下肢を3㎝以上短縮したもの |
10級相当 |
1下肢が3㎝以上長くなったもの |
13級8号 |
1下肢を1㎝以上短縮したもの |
13級相当 |
1下肢が1㎝以上長くなったもの |
②足指の後遺障害の認定基準
足指の後遺障害の認定基準は、以下のとおりとされています。
1)欠損障害
等級 |
認定基準 |
5級8号 |
両足の足指の全部を失ったもの |
8級10号 |
1足の足指の全部を失ったもの |
9級14号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
10級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
2)機能障害
等級 |
認定基準 |
7級11号 |
両足の足指の全部の用を廃したもの |
9級15号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの |
11級9号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
12級12号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
14級8号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
下肢の後遺障害認定において最も気をつけなければならない点は、可動域の測定です。
これは、どこまで足などを動かすことができるかを測るものです。
交通事故の被害にあった場合で、上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。