足(股~足指)の後遺障害について

交通事故の被害にあい、足(股~足指)にかけて後遺障害を負ってしまうことがあります。

これら下肢(かし)の後遺障害は、骨折、脱臼、神経損傷などによって引き起こされます。

 

下肢の後遺障害の主な症状は、歩けなくなる、足の可動域が制限される,骨癒合の不良などです。膝関節や股関節の障害もこれに含まれます。

 

足(股~足指)の後遺障害については、下記の表のように認定基準が定められています。

 

①股~足の後遺障害の認定基準

 

1)欠損障害

等級

認定基準

1級5

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

2級4

両下肢を足関節以上で失ったもの

4級5

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

4級7

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級5

1下肢を足関節以上で失ったもの

7級8

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

 

2)機能障害

等級

認定基準

1級4

両下肢の用を全廃したもの

5級5

1下肢の用を全廃したもの

6級7

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

8級7

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

3)変形障害

等級

認定基準

7級10

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級9

1下肢に偽関節を残すもの

12級8

長管骨に変形を残すもの

 

 

4)短縮障害

等級

認定基準

8級5

1下肢を5㎝以上短縮したもの

8級相当

1下肢が5㎝以上長くなったもの

10級8

1下肢を3㎝以上短縮したもの

10級相当

1下肢が3㎝以上長くなったもの

13級8

1下肢を1㎝以上短縮したもの

13級相当

1下肢が1㎝以上長くなったもの

 

②足指の後遺障害の認定基準

足指の後遺障害の認定基準は、以下のとおりとされています。

 

1)欠損障害

等級

認定基準

5級8

両足の足指の全部を失ったもの

8級10

1足の足指の全部を失ったもの

9級14

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

10級9

1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

12級11   

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

13級10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

2)機能障害

等級

認定基準

7級11

両足の足指の全部の用を廃したもの

9級15

1足の足指の全部の用を廃したもの

11級9

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級12

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級10         

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級8

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

下肢の後遺障害認定において最も気をつけなければならない点は、可動域の測定です。

これは、どこまで足などを動かすことができるかを測るものです。

 

交通事故の被害にあった場合で、上記のような症状がある場合、後遺障害の等級認定を受けることができる可能性があります。しかし、適切な後遺障害等級の認定を受けるためには、個別に適切な対応方法を取らなければなりません。まずは、後遺障害に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。